役員等報酬規程
社会福祉法人母里福祉会 役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人母里福祉会(以下「法人」という。)の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである。
(定義)
第2条 本規程でいう役員とは、法人の理事及び監事をいう。
(理事会及び評議員会の出席報酬等)
第3条 理事及び監事が理事会に出席したときは、次により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第5条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
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報 酬 (日額) |
費 用 弁 償 (日額) |
理事会出席報酬等 |
5,000円 |
5,000円 |
2 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第5条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
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報 酬 (日額) |
費 用 弁 償 (日額) |
評議員会出席報酬等 |
5,000円 |
5,000円 |
3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
(監事監査指導報酬等)
第4条 監事が監査のため監査会に出席したときは次により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の指導業務を行った場合であっても、第5条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
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報 酬 (日額) |
費 用 弁 償 (日額) |
監事監査指導報酬等 |
5,000円 |
5,000円 |
(役員及び評議員の勤務報酬等)
第5条 理事長が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 業務執行理事が理事会及び評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 理事が、理事会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合、または評議員が、評議員会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
4 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
5 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
(出張旅費)
第6条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、次により報酬及び旅費等を支給することができる。
旅 費 |
宿泊費(日額) |
報酬(日額) |
そ の 他 |
実 費 |
15,000円 |
10,000円 |
実 費 |
2 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。
3 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
4 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
(兼務役員)
第6条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。
附 則
この規程は、平成22年4月 1日から施行する
この規程は、平成29年4月 1日から変更する。
別表1
名 称 |
報 酬 |
実費弁償費 |
備 考 |
理事長業務報酬等(月額) |
30,000円 |
0円 |
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業務執行理事 業務報酬等(月額) |
20,000円 |
0円 |
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理事業務報酬等(日額) |
5,000円 |
5,000円 |
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監事監査指導報酬等(日額) |
5,000円 |
5,000円 |
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評議員業務報酬等(日額) |
5,000円 |
5,000円 |
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